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当社では、利益相反を適切に管理するため、利益相反のおそれのある取引(以下、「管理対象取引」といいます。)を以下の方法により特定いたします。
(1) |
類型的に利益相反を引き起こすおそれがある取引に関する情報を集約した上で、当社グループの行う他の取引との関係等に照らして利益相反のおそれのある取引を個別に管理対象取引として特定する方法 |
(2) |
その商品・サービス等の性質・構造上、利益相反を引き起こすおそれがある商品・サービス等について、当該商品・サービス等に係る取引を一括して管理対象取引として特定する方法 |
管理対象取引の管理方法については、その利益相反の内容および程度に応じて、以下に掲げる方法その他の方法を適切に選択し、または必要に応じて適切に組み合わせて選択することにより、利益相反の管理を行います。
(1) |
適切な情報隔壁の設置による情報遮断 |
(2) |
利益相反の状況のお客さまへの開示等 |
(3) |
取引の一部または全部の謝絶、変更、または中止 |
当社では、営業部門からの独立性を有する利益相反管理統括者を設置し、その統括の下、管理対象取引の特定および管理を一元的に行います。また、研修・教育等を実施し、適切な利益相反管理について役職員に周知・徹底すること等を含め、当社のグループ各社と連携しつつ適切な利益相反管理に必要な体制を整備し、これを定期的に検証いたします。
当社では、当社および以下に該当する当社のグループ各社の行う取引を管理の対象とします。
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当社の親金融機関等(※) (株式会社三井住友銀行、株式会社みなと銀行、株式会社関西アーバン銀行、SMBCフレンド証券株式会社など) |
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当社の子金融機関等(※)(日興グローバルラップ株式会社、日興年金コンサルティング株式会社、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社など) |
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その他、利益相反管理統括者が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ各社 |
(※)金融商品取引法第36条第2項乃至第5項ご参照 |
平成21年10月1日 |

